歩行者等が横断しているときや、横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして、歩行者等に道をゆずらなければなりません。(道路交通法第38条第1項)
最近栃木県警でも運転する人に対して、横断歩道では歩行者のために止まるように啓発活動をしています。
僕も1年ほど前までは、歩行者のために止まることはなかったと反省していますが、最近は止まるようにしています。
今日南児童館の裏にある横断歩道で、車が止まってくれるのかどうか、試してみたところ、3〜4台、全く速度を落とさずに目の前を通りすぎて行きました。
栃木県の皆さん、横断歩道に人がいたら、一時停止しましょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿